不動産の知識

不動産売却ノウハウ-譲渡所得税と住民税

不動産売却の税金についてです。不動産の売却金額が購入時よりも高く、利益が発生した時には税金がかかります。譲渡所得税と住民税です。分離課税で給与所得など他の所得とは区分して計算します。譲渡価格から取得費と譲渡費用を差し引いた金額が
譲渡所得になります。譲渡費用とは仲介手数料、測量費など不動産を売るのに要した費用、立ち退き料などです。

不動産売却に際し不動産の所有期間が5年を超えると長期譲渡所得に、5年以下は短期譲渡所得になります。長期譲渡所得の税金は所得税が15%、住民税が5%です。短期譲渡所得はそれぞれ30%と9%になります。

マイホームの場合は特例があり、不動産の所有期間に関係なく譲渡所得から最高3千万円までは控除できるのです。このため
実際に払う人はそれほど多くないのが実情です。

今住んでいる不動産を売却して新たに不動産を買い替えることがあります。買い替えで売却した金額より買い替えた金額が多い時は所得税の課税が将来に繰り延べられ売った年には譲渡所得が無かったものとされます。売却した金額より買い替えた金額が少ない時には、差額が収入として譲渡所得になります。譲渡価格が取得費を下回った場合つまり赤字になった時は、他の所得から損失分を控除できます・